ともにいきるネット

高齢者の在宅サービスの種類と内容

※対象は、65歳以上の高齢者と、65歳以下の特定疾患で要介護認定を受けられた方です

「家族だけで何とかしようと無理をしすぎない。必要なサービスを受けることで、ご本人とご家族の生活が守られます」
高齢者の方が在宅で生活するには、何らかのサービスを受けるなどのサポートが必要になる場合があります。
サービスには、介護保険を使って利用できるサービス、医療保険を使って利用できるサービス、すべて自費で利用できるサービス、
自治体やNPO法人ボランティア団体などによる無償・有償のサービスなどがあり、かかる費用や内容も様々です。
サービスを行っているのは、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、地方自治体、一般社団法人、
民間団体など多様な団体や個人などです。

介護は家族だけで負担する時代ではありません。「社会で介護!」を目的につくられたのが介護保険です。
在宅での生活環境を調え、ご本人に適したサービスを受けることで、できるだけ長くこれまでの生活を続けることができます。
しかし、「他人に世話になるのは嫌だ」などとかたくなに拒む方も多く、ご家族や関係者がご苦労する場合も少なくはありません。
ご本人の意思は大切ですが、必要なサービスを受けることで、これまでの生活をできるだけ長く続けることができます。どうすれば利用できるのか、担当のケアマネジャーなどに相談し、ご本人の生活に上手くサービスを取り入れていく工夫が必要だといえます。

介護保険の用語として、知っておくポイント

居宅介護サービス 
⇒ 
在宅で受けられる介護保険サービス
居宅介護支援事業所 
⇒ 
ケアマネジャー(居宅介護サービスの利用計画を立てる専門職)がいる事業所
介護予防 
⇒ 
要支援1・2の方が対象のサービスにつく名称  例)介護予防短期入所生活介護
総合事業 
⇒ 
各市町村が実施している「介護予防・日常生活支援総合事業」の略称
       要支援1・2の方や、自立(要介護・要支援に該当しない人)で支援が必要な方が対象
地域密着型 
⇒ 
規模の小さな事業所で、原則として事業所と同じ市町村にお住まいの方だけが利用できる
        例)通所介護事業所は定員19人以上、地域密着型通所介護事業所は定員18人以下のデイサービス

高齢者が在宅で生活するために何らかのサポートが必要になった場合、手続きの流れは次のとおりです

介護保険サービスを受けられる方は

高齢者(65歳以上の方)

40歳~64歳の方で、指定された特定疾患で要介護認定を受けられた方

居宅サービスの対象と目的

いずれの居宅サービスも、在宅(自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなども含む) で生活されている方が対象で、ご本人が自宅で、できる限り自立した日常生活を送れるように、 心身の状態を維持・向上させること。そして、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。

見るときの注意点

事業所の種類・名称については、事業所種類一覧表を参考にして下さい。

料金は、基本的な費用のみ書いています。事業所により費用の呼び方に違いがあったり、事業所により他に必要な費用がある場合があります。

介護保険サービスには、医療系のサービス(看護・リハビリ)と、介護系(介護・家事援助など)のサービスがあり、費用は医療系のサービスの方が割高になります。

介護保険 相談窓口

種類とポイント 概  要

地域包括支援センター

(西宮市高齢者
あんしん窓口)

通称:包括(ほうかつ)

高齢者の相談窓口

市の委託を受けた
社会福祉法人が運営

要支援者の
ケアプラン作成

料金:かからない

高齢者の在宅での生活の悩みなどの相談窓口として、地域包括支援センターが中学校区に1つ設置されています。 西宮市では「西宮市高齢者あんしん窓口〇〇」という名前で統一されています。

受付時間:月~土曜日の9時~17時
※運営を任されている法人により営業日時・休業日等に多少の違いがあります
地域包括支援センター一覧参照)

職員体制:社会福祉士、保健師(又は経験豊かな看護師)、主任ケアマネジャーが、それぞれの役割を持ち配置されています。

主な役割

高齢者の相談窓口:高齢者に関する相談を受け、支援を行う(支援と繋げる)

介護予防:要支援1・2の方と、要支援・要介護に該当しない方の、予防介護サービスの利用計画『介護予防ケアプラン』を立てる

権利擁護:高齢者虐待に関する相談・支援、成年後見制度の相談など

連携:高齢者の在宅での生活に関し、医療従事者(医師・看護師など)、福祉に関わる専門員、地域の各団体などの関係者と会議を行い、地域の連携による、個別・地域への支援を行う。

どこに相談すれば良いかわからない場合は、とにかく相談できる窓口です。しかし、地域の高齢者の人数に対し職員の人数が少なく、一人ひとりの相談者に対応する十分な時間が取りづらいという問題も抱えています。

西宮市高齢福祉課

☎ 0798-35-3133

介護認定をうける場合は、こちらに連絡する

市外からの転入・転出時の介護保険の切り替え手続き

老人いこいの家の管理

居宅介護支援事業所

(ケアマネジャー)

通称:居宅(きょたく)

職員通称:ケアマネ
(介護支援専門員)

ケアプランを立てる
(介護サービスの計画)

料金:かからない

介護保険サービスを受けるために、具体的に手助けをしてくれるのが、
居宅介護支援事業所です。

<利用の流れ>

担当してもらうケアマネジャー(ケアマネ)を探す ⇒ 
居宅介護支援事業所の一覧から探し連絡する
・知り合いのケアマネにお願いする場合などは、直接連絡する

事業所が決まったら契約を結び、介護サービスの計画を依頼する
(『ケアプラン作成依頼届出書』提出)

依頼を受けたケアマネジャーがすること

ご本人・ご家族と面接し、ご本人の心身の状況・環境を確認する。

ご本人・ご家族と話し合い、必要なサービスを考え、『ケアプラン』をつくる。

サービスを受ける事業所や関係機関へ連絡し、調整する。

サービス担当者会議『ケアカンファレンス』(担当のケアマネ,ご本人,ご家族,主治医⦅参加できないことが多い⦆、 各サービス事業所の担当者,住宅改修・福祉用具事業者などサービスの関係者が集まる会議)を行い、ケアプランについて話し合いをする
※サービス担当者会議は、初めて介護保険サービスを受けるとき、介護保険の更新のとき、介護度・サービスが変更になったときなどに行われます。

ケアマネジャーは自由に選べます。 日本人特有の「お世話になっているから」などという遠慮は全く必要ありません。
高齢者に関する問題に、ケアマネへの不満があります。例えば、ご本人やご家族の要望や気持ちをくんでくれなかったり、状況に合っていないサービスのプランを立てたり、不信感が募るような言動を行うなどです。
その原因として考えられるのは、

ケアマネ側・事業所側に問題のある場合

ケアマネの専門性(専門的な知識や経験、必要な倫理観など)が不足している、資質に問題がある。 それは、まだ専門性の未熟なケアマネの周りに正しい知識を教える人がいない、相談できる人がいないなど、教育ができない事業所に問題がある場合もあります。

利用者ご本人やご家族の意思や利益よりも、自分の事業所の利益を優先させている。例えば、同じ母体の事業所が行うサービスや関係のある事業所を使わせることを優先しているなど公平性に問題がある場合。
我慢しなければならないことはありません。ケアマネを交代する、自由に選ぶことができます。

制度など環境に問題がある場合

ご本人やご家族の希望を聞きたくてもできないこともあります。その希望を満たすサービスがない、単位が不足していてそのサービスを使えない、制度でできないと決まっているなど、ケアマネや事業所側に責任のない場合も少なくはありません。
在宅で暮らすには十分といえない介護サービスの単位、そして改定ごとに複雑になっていくこの制度を使って計画をつくるということは、ケアマネにもジレンマがあることを知っておく必要があります。 しかし、納得のいく説明がなければ、それが妥当なのか他のケアマネに聞いてみるのも一つの方法です。

利用者ご本人又はご家族に問題のある場合

ケアマネやサービス事業所を次々と代えているケースには、ご本人やご家族に問題がある場合もあります。
ケアマネは、ご本人やご家族の気持ちや行動をありのままに受入れる努力をし、より良い生活ができるようにサポートを行います。
その人たちに、使用人のような感覚で言いたい放題言う、威圧する、一方的な言い分で行政に苦情の電話をかける、聞く耳を持たないなど、自己中心的な行動をする方もおられます。
しかし、自分の生活の手助けをしてくれるケアマネや、高齢者福祉に関わる人たちは、誰にも助けを求められないような人間関係のうすい日本の社会のなかで、数少ない自分の味方であるということを心においておく必要があると思います。専門職といえども人間です。その人たちと“心地良い人間関係”をつくることが自分の生活にプラスになるのです。
そして、利用者がケアマネを選べるように、ケアマネも利用者を選べる。それが契約関係だということも認識しておかなければなりません。

介護保険サービス(泊まり・泊まりと通所の複合型のサービス)

種類とポイント 概  要

ショートステイ

(短期入所生活介護)

通称:ショート

介護を受けながら短期間入所できる施設(連続30日まで)

社会福祉法人が運営している事業所が多い

料金:介護サービス費+居住費+食費

※いざという時のために、契約を結んでおくほうが良い

要支援者は、『介護予防短期入所生活介護』を利用可

特別養護老人ホームなど他の施設に併設されているところが多い。入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活のサービス、機能訓練を受けながら短期間入所する施設。

目的:サービスを利用することで、介護者の介護負担を軽減することができる。介護者の事情(旅行、用事、冠婚葬祭など)で利用するケースが多い。

設置者:ほとんどが社会福祉法人、その他、地方公共団体、医療法人、NPO法人、一般社団法人、民間団体などの法人。

環境:居室は、従来型の多床室・個室、ユニット型の個室など事業所により違いがある。 食事(形態や病人食の種類)、リハビリ、利用できる条件(例えば、疾病など心身の状況)は、事業所により違う。

予約:基本的にはケアマネが予約を行う。予約の開始時期・予約方法は事業所により違う。

料金:介護サービス費(加算含む)+居住費+食費

利用までの流れ

ご本人・ご家族とケアマネが相談し利用する事業所を決める。

ケアマネが事業所に利用申し込みをする(家族も予約できるが、必ずケアマネに相談しプランをたててもらう)

ショートの担当者(相談員)がご本人と面接し、身体状況等を確認し契約を結ぶ。

予約日が決まったら、ケアマネが事業所に利用の予約をする。

※その事業所で対応ができない医療処置が必要な場合や、対応できないほどの暴言や暴力などがある方などは、利用できない場合もある(事業所に要相談)
※体調の急変などで連絡が必要になった場合の対応など、事業所によって違いがあるので、ご家族が遠方に行く場合などは前もって確認しておくと良い。

緊急ショート
緊急時(介護者の病気、葬祭への出席など)に、ショートを利用できる(施設・空き状況による)。 手段は、ケアマネに相談し入居できる施設を探してもらう(介護者も申込みできるが、必ずケアマネに相談)
※情報が少ない高齢者を受け入れるのは、ご本人にとっても事業所にとってもリスクが大きく負担がかかるので、緊急時に利用しやすくする為に、利用したい事業所と前もって契約をしておくことをお勧めします。

要支援1・2の方は、『介護予防短期入所生活介護』を利用できる。

ショートステイ

(短期入所療養介護)

通称:ショート

短い期間入居できる施設

医療法人が運営

料金:介護サービス費(加算含む)
+滞在費+食費

主治医の診断書が必要となる場合がある

要支援者は、『介護予防短期入所療養介護』を利用可

病院などの医療機関に併設されているショートステイ。 医師や看護職員、理学療法士等による看護、医学的な管理の下、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活のサービス、機能訓練、そのほかに必要となる医療等のサービスを受けながら短期間入居する施設。

目的:サービスを利用することで、できるだけ心身の状態を維持・向上させ、ご本人の負担、ご家族の介護の負担を軽減することを目的としている。現実は、ご家族が在宅での介護ができない事情がある、などの理由が多い。

設置者:医療法人

環境:居室は、従来型の多床室・個室、ユニット型の個室など施設により違いがある。

予約:基本的にはケアマネが予約を行う。予約の開始時期・方法も事業所により違う。

料金:介護サービス費(加算含む)+滞在費+食費

利用までの流れ

ご本人・ご家族とケアマネが相談し利用する事業所を決める。

ケアマネが事業所に利用申し込みをする
(家族も予約できるが、必ずケアマネに相談する)

ショートの担当者がご本人と面接し、身体状況を確認、契約を結ぶ。
※契約前に主治医の診断書を求められることがある。

ケアマネが事業所に利用の予約をする。

※病院などの医療機関が運営するサービスなので、どのような疾病の患者も利用できると勘違いしやすいが、疾病の状況、必要な処置によっては利用できない場合もある。

要支援対象(要支援1・2):『介護予防短期入所療養介護』を利用できる。

小規模多機能

(小規模多機能型
居住介護)

通称:小規模多機能

1つの事業所に、デイ、ショート、ホームヘルプのサービスがある

同じ事業所のケアマネが担当となる

料金:1カ月定額制

地域密着型サービス
(住所が同市町村の人のみ利用可)

要支援者は、『介護予防小規模多機能型居住介護』を利用可

一つの事業所にデイサービス、ショートステイ、ホームヘルプのサービスがあり、ケアプランは事業所に専従のケアマネが、ご本人、ご家族の状態を把握し、その介護サービスを組み合わせ立てる。 サービス内容は、食事、排泄、入浴等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)など、それぞれの事業の介護保険サービスの内容と同じ。

職員:デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプを兼任している職員が多いので、
なじみの職員がいる安心感がある。

料金:1カ月定額制の介護サービス費(加算含む)+ 食費 + 宿泊費
※使わないサービスがあっても料金は同じ

特徴:デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプに馴染みの職員がいて安心できるという利点がある反面、例えばショートステイは別の事業所にするなど、一部のサービスを他の事業所にすることはできない。

地域密着型サービスなので、住民票の住所が同市町村の人のみ利用可。

要支援1・2の方は、『介護予防小規模多機能型居住介護』を利用できる。

看護小規模多機能型
居住介護

内容:医療行為+小規模多機能

要介護1以上利用可

料金:1カ月定額制

地域密着型サービス(住所が同市町村の人のみ利用可)

2018年4月現在西宮にはなし

医療ニーズが高い利用者の状況に応じて、「通い」「泊り」「訪問介護・介護」の一体的な利用ができる。ケアプランは事業所に専従のケアマネが、ご本人、ご家族の状態を把握し、そのサービスを組み合わせ立てる。 サービス内容は、医療行為を含める以外は小規模多機能と同じで、食事、排泄、入浴等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)など、それぞれの介護保険サービスの内容と同じサービスを受けられる。

料金:1カ月定額制の介護サービス費(加算含む)+ 食費 + 宿泊費
※使わないサービスがあっても料金は同じ

特徴:主治医と看護小規模多機能型居住介護の連携により、医療行為を含めた多様なサービスを24時間365日利用することができる利点がある反面、 例えばショートステイは別の事業所を希望するなど、一部のサービスを他の事業所で利用することはできない。

地域密着型サービスなので、住民票の住所が同市町村の人のみ利用可。

※2018年4月現在西宮にはなし

介護保険サービス(通いのサービス)

種類とポイント 概  要

デイサービス

【通所介護】
利用定員19名以上

【地域密着型通所介護】
利用定員18名以下

事業所により特徴がある 大きく分けて3つ
①アットホーム型
②機能訓練特化型
③複合型
(①と②の特徴を合わせたサービス)

泊りのある事業所もある

料金:介護サービス費(加算含む)+食費

地域密着型通所介護は、住所が同市町村の人のみ利用可

要支援者は、
総合事業」を利用可

入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練などを受けられる通いの事業所(機能訓練や食事、レクリエーションなどは、事業所により違いがある)

目的:ご本人が自宅で、できる限り自立した日常生活を送れるように、心身の状態を維持・向上させること。そして、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としている。

選択:デイサービスは事業所により特徴がある。例えば、アットホームな環境を大切にしていたり、機能訓練に力を入れていたり、施設に併設していたり、古民家を利用していたりなど、サービスも施設の形もいろいろです。
『ご本人の好み、居心地の良さ、日常生活への良い影響があるなど、ご本人に合うデイサービスを利用することが大切で、ご家族やケアマネが良く調べ吟味して選ぶ必要があります。 人生の最終章の大切な時間を過ごす場所ですから、よく調べ丁寧に選ばれることをお勧めします。』

職員:生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員(看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれか)が従事しているが、事業所の規模により人数は違う

料金:介護サービス費(加算含む)+ 食費

泊まり:デイサービスを利用してそのまま泊まれるサービスを行っているところもある。ご利用の場合は、泊りの時の環境などをよく確認することが必要です。

地域密着型通所介護は、住民票の住所が同市町村の人のみ利用可。

要支援の介護予防通所介護は、2017(平成28)年度より介護保険から外れ、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行、各市町村により支援の内容に違いがある。

認知症対応型
デイサービス

(認知症対応型通所介護)

通称:認知症デイ

対象:認知症の利用者

定員:12名以下

料金:介護サービス費(加算含む)+ 食費

※通常のデイより
料金は高め

要支援者は、『介護予防認知症対応型通所介護』を利用可

認知症の利用者が、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練を受けられる、通いの事業所。

目的: ご本人が自宅で、できる限り自立した日常生活を送れるように、心身の状態を維持・向上させること。そして、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としている。

特徴:他のサービス事業所に併設されている事業所が多く、認知症の方だけが利用できる。

職員:生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員(看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれか)が従事しているが、事業所の規模により人数は違う。

料金:介護サービス費(加算含む)+ 食費 + その他
(例えばレクリエーション参加費など)
※通常のデイサービスに比べ認知症に特化したデイサービスは数が少ないのが現状です。
通常のデイサービスでも認知症の方も利用可能なところがほとんどですが、認知症が重度の方は特に、少人数で職員の目が行き届きやすく、コミュニケーションに力を入れている事業所の利用をお勧めします。

要支援1・2の方は、『介護予防認知症対応型通所介護』を利用できる。

デイケア

(通所リハビリテーション)

通称:デイケア

医療機関に併設、
リハビリ専門員が
リハビリを行う

リハビリテーションが
中心

食事、入浴の有無は
事業所による

料金:介護サービス費(加算含む)+食費
(ある場合)

要支援者は、『介護予防通所リハビリテーション』を利用可

利用者が、できるかぎり自立した生活ができるように、主治医の指示のもとに「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」のためのリハビリテーションを受ける通いのサービスで、医療機関に併設されている。

設置者:介護老人保健施設、病院、診療所。

職員:医師(母体の医療機関と兼任していることが多い)、看護職員、リハビリの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が配置されており、主治医の指示のもとにリハビリ専門職が「理学療法」「作業療法」「言語聴覚療法」などのリハビリテーションを行う。

特徴:主治医の指示が必要です。リハビリテーションを中心としたサービスが中心となるため、入浴や食事などのサービスがない事業所もある。 デイサービスのアットホームな雰囲気やレクリエーションなどが苦手な方でも、リハビリテーションは比較的受け入れる方が多いので、特にそのような方にとっては利用しやすいサービスです。

要支援1・2の方は、『介護予防通所リハビリテーション』が利用できる。

療養通所介護

(療養通所介護)

対象:難病やがん末期患者など、重度な要介護状態の方

料金:介護サービス費(加算含む)+食費

設置数は少ない

常に看護師による観察や看護が必要な重度な要介護状態の難病者や、がん末期患者を対象としたデイサービス。
医師や訪問看護などの連携により、適切なサービスが提供できるように体制を整えており、ご本人が可能な限り住み慣れた在宅で自立した日常生活を送ることができるように支援している。

特徴:療養通所介護計画に基づき、送迎はもちろんのこと、食事(必要な方は経管栄養)、排泄、入浴などの日常生活上の世話、身体機能の維持・改善のための機能訓練などのサービスを受けられる。

どの市町村も、設置数は少ない。

介護保険サービス(訪問サービス)

種類とポイント 概  要

ホームヘルプ

(訪問介護)

通称:ヘルプ

職員通称:ヘルパー

身体介護・生活援助など日常生活のサポート

要支援者は、
総合事業」を利用可

ホームヘルパーがご本人の家庭を訪問し、主に次の3つの日常生活のサポートを行う。

身体介護:食事・入浴・排泄など

生活援助:掃除・洗濯・調理など
(家事のできる同居の家族がいる場合は、基本的には利用できない)

通院等乗降介助:通院時の外出移動介助など

利用できる内容や時間は、要介護度や家庭の状況により違う。
サービスはできることとできないことがあり、ケアマネが立てるプランで決められ、
好きなように頼めるわけではない(お手伝いさんではない)

ホームヘルパーの職員に必要な資格:「介護職員初任者研修」を終了したもの
(以前のホームヘルパー1・2級も同等の扱い)、介護福祉士の資格のあるもの。
※ H25年よりホームヘルパーの資格「ホームヘルパー2級」の研修は廃止、
「介護職員初任者研修」となっている。

要支援の介護予防訪問介護は、介護保険から外れ、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行、各市町村により支援の内容に違いがある。

訪問入浴

(訪問入浴介護)

通称:訪問入浴

自宅に浴槽を持ち込み、介助を受けながら入浴

要支援者は、『介護予防訪問入浴介護』を利用可

※利用に条件あり

入浴車で家庭を訪問、持参した専用の浴槽で入浴介助を受けながら入浴ができる。

職員:基本的には看護師1名、介護職2名を含めた3名(または2名)のスタッフが訪問。

要支援1・2の方は、『介護予防訪問入浴』を利用できる(条件あり)

訪問看護

通称:訪看(ほうかん)

自宅療養中の利用者に、看護師、保健師、リハビリ専門職が、医療的なサポートを行う

家事援助はない

要支援者は、『介護予防訪問看護』を利用可

看護師・保健師・リハビリの専門職(理学療法士、作業療法士)などが家庭を訪問し、疾病又は負傷により自宅において療養する状態にある方に、 療養にかかわる世話又は必要な診療の補助を行う(病状の確認・処置、薬の管理、療養指導など)

がん患者の自宅療養が増加している現在、活躍の機会が増えている事業所だといえる。
※要介護の方は、介護保険と医療保険では介護保険が優先する。しかし、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪など、主治医の指示があった場合などに限り、医療 保険給付訪問看護が受けられる。

要支援1・2の方は、『介護予防訪問看護』を利用できる。

訪問リハビリ

(訪問リハビリテーション) 通称:訪リハ

要支援者は、『介護予防訪問リハビリテーション』を利用可

医療機関のリハビリの専門職(理学療法士、作業療法士・言語聴覚士)が家庭を訪問し、自宅において機能回復のための訓練が必要な利用者に、理学療法・作業療法などのリハビリテーションを行う(必要な場合はご家族へのアドバイスも行う)医師の指示が必要。

設置者:介護老人保健施設、病院、診療所。

要支援1・2の方は、『介護予防訪問リハビリテーション』を利用できる。

定期巡回・臨時対応型訪問介護・看護

定期的な巡回、随時対応

要介護1以上が利用可

料金:1カ月定額制

地域密着型サービス(住所が同市町村の人のみ利用可)

24時間体制で、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは連携しながら、定期巡回と随時の対応(ご本人からの連絡)によって自宅を訪問し、 食事、排泄、入浴などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる生活援助など行う。 1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」がある。

料金:1カ月定額制の介護サービス費
※「一体型」か「連携型」か、訪問看護を利用するかどうかで金額が変わる

地域密着型サービスなので、住民票の住所が同市町村の人のみ利用可。

夜間対応型訪問介護

夜間に利用できる
訪問介護
「定期巡回サービス」
「オペレーション
サービス」
「随時訪問サービス」
の3つのサービスがある

緊急時の連絡、対応可

要介護1以上が利用可

料金:1カ月定額制

※オペレーションセンター設置の場合は別途1回ごとにサービス利用料がかかる

地域密着型サービス(住所が同市町村の人のみ利用可)

ヘルパーが、夜間の「定期的な巡回」で自宅を訪問し、食事介助、排泄介助、安否確認、体位交換、空調などの環境管理などの短時間のサービスを行う。
または、ご本人やご家族の急な体調不良や転倒など、
夜間に「オペレーションセンター」に通報があった場合は、
ヘルパーを急行させ「随時訪問」・救急車を呼ぶなどの対応を行う。

要介護1以上が利用可

料金:1カ月定額制 + オペレーションセンター設置の場合は別途1回ごとの
サービス利用料

地域密着型サービスなので、住民票の住所が同市町村の人のみ利用可。

その他のサービス

種類とポイント 概  要

移動サービス

(介護タクシー)

タクシーの比較

タクシーの種類 介護保険 介護サービス 費用
タクシーの種類 / 介護保険 / 介護サービス / 費用
❶介護タクシー 移送費+介護保険サービス一部負担金
タクシーの種類 / 介護保険 / 介護サービス / 費用
❷介護タクシー × 移送費+サービス利用費(全額自己負担)
タクシーの種類 / 介護保険 / 介護サービス / 費用
❸市の福祉タクシー × △(注1) 移送費(助成あり) ※条件あり
タクシーの種類 / 介護保険 / 介護サービス / 費用
一般のタクシー × × 移送費のみ
(注1)利用する介護タクシー事業者によって、別サービスで可能な場合あり

介護タクシー(介護保険を使えるタクシー)

在宅で暮らす要支援以上の高齢者が対象(有料老人ホーム・ケアハウス・サ高住を含む)

介護保険の訪問介護サービス「通院等乗降介助」を、外出の際に利用可能。
適用されるのは車での移動前後の介護サービス(着替え・移乗・移動・受診手続きなど)で、外出先には一定の条件がある。(後述)
※費用は介護保険一部負担金のみ。

上記のサービスは、ケアプランに含まれる場合に限り利用可能なので、
必要な場合はケアマネジャーに相談。

車での移動中は介護保険適用外のため、移送費は全額利用者負担。

事業所は少なく、訪問介護事業所が併設しているところが多い。

《介護保険が使える外出内容》

医療機関等への通院

市町村役場等の公的機関での手続き(本人の来庁が必要な場合)

金融機関の手続き

買い物(日常生活に必要な物に限る)

利用に向けての、介護保険サービス事業所(デイサービスや特養など)の見学

選挙の投票

※外出条件は市町村により異なり、個別の条件でも違いがあるので、
不明な点は居住の市町村の介護保険課にお問い合わせください。

介護タクシー(介護保険を使えないタクシー)

運転手が、ベッドからの移乗、移動、車への乗り降り、
乗車中のサービスなどを行うなど、介助を受けながら外出できるタクシー。
ほとんどの運転手は、初任者研修・ヘルパー2級・介護福祉士などの
介護資格を持っているが、資格が必要かは、車両などの条件による

事業所によりサービス内容が異なる。

費用は、介助サービス費(本人の状態やサービスによる)と
移送費(車の大きさと距離による)がかかる。
※表[介護タクシーの違い]参照

市の福祉タクシー

利用できる人は、要介護4・5の高齢者、身体障害者手帳(障害の等級)など条件有り
市の担当課に申請し、「福祉タクシー利用券」の発行を受け、市と契約をしている
タクシー事業者に連絡をして利用する
※上記❶、❷の介護タクシー事業者が、市と提携していることが多い

西宮市のホームページ「福祉タクシーの派遣」
https://www.nishi.or.jp/kenko
/koreishafukushi/ido/taxi.html


介護タクシーの違い

車の大きさや設備、サービスにより金額は変わる

車の大きさ 小型:小型車、軽自動車

大きさにより金額が異なる

小中型:ワゴン車
(ノア・ボクシ―・NV250など)
大型:大型ワゴン車
(ハイエース・キャラバンなど)

大きさにより金額が異なる

器材の種類
(車いす等)
車椅子
リクライニング車椅子
ストレッチャー
乗降手段 リフト式

どちらが不安がないかには、
個人差がある

スロープ式

どちらが不安がないかには、個人差がある

付属設備 酸素(必要であれば準備、取り扱いできる)

医療処置が必要な方は確認を!

吸引器あり
医療用電源あり

医療処置が必要な方は確認を!

事業所に必要な、認可・許可の種類

一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)の許可

・各地方運輸局による道路運送法の許可基準に則す

任意

患者等搬送事業者(民間救急)の認定
・救急車を呼ぶほどの緊急を要する状態ではない
患者 (寝たきり、身体障がい、傷病など)の有料の
搬送サービス
・所轄消防署による認定

救急とあるが、 認定の条件は救急車の 設備等とは全く異なるため、 救急を要する場合は 救急車を呼ぶ必要がある

その他 西宮市の「高齢者交通助成割引購入証」の
使用の可・不可
西宮市の「福祉タクシー利用券」の使用の可・不可